2025年09月08日
【コラム】相続放棄の怖い話

これは、司法書士や弁護士など登記法律に関係する仕事をしている専門家の間では非常に有名な「怖い」話ですが、例えば、お父さんが死亡して相続人が奥さんと子供のケースを想像してみてください。この場合に、奥さんに全てを相続させようとして、子供が相続放棄をしてしまう事があるようです。

一見「それでいいんじゃないの?」と思った人は気を付けてください。

民法では、相続人について、まずは奥さんと子供が相続人になりますが、子供がいない場合や子供が相続放棄をした場合などは、相続人が奥さんだけになるのではなく、次の順位の人に権利が移ってしまうのです。

子供が放棄をすると、その権利は、まず亡くなった人の両親に移ります、両親も亡くなっている場合は、亡くなった人の兄妹に移ってしまいます。

つまり、上の例では、子供が相続放棄をすると、相続人が奥さんだけになるのではなく、奥さんと夫の両親に(もし両親が先に亡くなっている場合は)と夫の兄弟に権利が移ってしまい。その場合には、夫の兄弟の同意が無いと、相続手続が進まなくなってしまいます。奥さんが夫の兄弟と普段から交流がない場合など、頭を抱えるケースになるのも想像に難くありません。

本来、このような場合には、子供が相続放棄をするのではなく、奥さんと子供で「全ての財産を奥さんが相続する」旨の遺産分割協議をするべきなのです。

最近は、インターネットで調べたりAIに聞けば、相続放棄のやり方や裁判所に出す書類の書き方など、かなり詳しく説明してくれると思います。しかし、そもそも相続放棄すべきなのかという点については、やはり、司法書士等の専門家に一度相談された方がよいかもしれません。






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