Q1.本籍地が遠方で戸籍を集めるのが大変です
ご依頼いただければ司法書士が依頼者に代わって戸籍類をすべて集めます。ご安心ください。
ご依頼いただければ司法書士が依頼者に代わって戸籍類をすべて集めます。ご安心ください。
集める戸籍も膨大になり、相続調査(誰が相続人になるのか?)も複雑になるので、専門家にお任せ下さい。古い戸籍まで遡って全て司法書士が調査します。何代でも遡って手続できますのでご安心ください。
不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約出金や名義変更、証券会社での名義変更手続まですべて司法書士がお手伝いします。安心してお任せください。(但し、相続人間において紛争が無く相続人全員からご依頼を頂ける場合に限ります)。
遺言書の種類や内容によってその後の手続は大きく変わってきます。遺言を発見したら封をあけずそのままの状態で、司法書士事務所にお持ちください。また自筆証書遺言に関する裁判所での検認手続も司法書士がサポートします。
遺言は自分で紙に書いて保管する「自筆証書遺言」と公証人役場で作成する「公正証書遺言」に分かれます。自筆証書遺言は紙とペンがあればすぐに作れ費用もかからないのが魅力ですが、内容のチェックが無いまま作成され死後に無効と判断されるケースもあるようです。また遺言者死亡後に遺言を発見した人が家庭裁判所で検認という手続きをしないといけないのも少し大変です。
公正証書で作る遺言は、確かに費用は掛かりますし、証人も必要になります。しかし内容についてチェックを受けているので、後日内容が無効だったという事は防げますし、公証人役場にも原本が保管されますので紛失しても再発行できます。証人には守秘義務を負った司法書士がなりますし、遺言内容についてのアドバイス・サポートを司法書士が行いますので安心してご相談ください。
相続するとは不動産や預貯金と言ったプラスの財産だけでなく、銀行からの借金や未払の税金などのいわゆるマイナスまで引き受けるという事です。それでもまだプラスの財産の方が多ければよいですが、マイナスの方が多い場合、相続したためにお金が出ていく事になってしまいます。そこで、これらを引き継ぎたくないという人向けに相続放棄という制度があります。
プラスの財産は欲しいけどマイナスは嫌だという風に選べません。相続放棄をするという事はプラスもマイナスも全て諦めるという事です。
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行うことによって認められます。単に口頭で他の相続人に対して「わたしは財産いりません放棄します」と言っても法的な相続放棄にはなりません(借金があれば引き受けることになります)ご注意ください。
相続登記をする為には亡くなった方の戸籍を集めたり、不動産等の財産を調査するところから手続を始めます。ただし、戸籍を集めたり不動産の調査をするのは司法書士が依頼者に代って行いますので、お任せください。また誰がどの財産を相続するかを相続人全員で話し合った結果を書面にする必要がありこれを「遺産分割協議書」と言いますが、これも司法書士が作成します。
依頼者様にご準備いただくとすれば、相続人が複数いる場合「誰が何を相続するか」等意見の調整をしておいて頂ければ司法書士はその案に基づいて「遺産分割協議書」を作成します。また相続人全員の印鑑証明書を取得するようご準備下さい。
それ以外の難しい書類を作成したり、煩雑な戸籍集めをご自身でしていただく必要はありませんのでご安心下さい。
結婚しても(嫁いでも)亡くなったお父さんの子供であることに変りはありませんので、相続する権利は勿論あります。 また姓が変っていることも全く関係ありません。
戦前の法律では「長男が全て相続する」ような時代もありました※ので、ひょっとするとお兄さんはそのことをどこかで聞いて勘違いしたのかもしれません。現在の法律では、お母さんが2分の1、長男二男が4分の1ずつを相続するとされています。これを法定相続分といいますが、勿論相続人同士で話し合って1人のものにすることも可能ですし、お父さんが遺言を残してくれているのであればそれに従います。しかし、現在の法律では当然に長男が全てを相続することにはなりません。
※厳密には「長男が家督相続人として戸主の地位を承継することが多かった」ということであり、必ずではありません。
相続人に行方不明者がいる場合であっても、その者を除いて遺産分割をすることは出来ません。 このような場合、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任申立を行い、そこで選ばれた管理人が不在者に代わって遺産分割等の話し合いに参加します。これら裁判所に対する申立書類の作成も司法書士の業務です。
未成年者であっても法律で定められた割合(法定相続分)により相続を受けることはできますが、遺産分割協議などにより法定相続分と異なる割合となる場合は単独で協議に参加することはできません。
この場合本来は、未成年者の親(親権者)が代りに協議に参加してあげればよいのですが、親(親権者)もまた相続人であり遺産分割協議の当事者である場合は、例外的に子供の代理をすることができません(利益相反)。
この場合は家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立を行なうことになります。そこで選ばれた代理人が未成年者に代わって遺産分割等の話し合いに参加します。これら裁判所に対する申立書類の作成も司法書士の業務です。
田や畑などの農地の名義を変更する場合、原則として各市町村に置かれた農業委員会等の許可をとる必要があります。
しかし、相続の場合は事前の許可は不要です。ただし、登記が終った後に農業委員会への(名義が変わった旨の)届出が必要となります。
※一般の方にもわかりやすいように、法律用語等あえて簡略化したりアバウトに記載している場合があります。