会社法人登記Q&A

Q1.会社の取締役を1名追加したのですが、この登記はいつまでにすればよいのですか?

登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内と定められております。
この期間内に登記の申請をしないと、過料の制裁(罰金を払わされること)に処せられる可能性がありますのでご注意下さい。

Q2.有限会社を株式会社に変えたいのですが

特例有限会社(現在の有限会社をこう言います)を通常の株式会社にするためには、株主総会の決議で商号を「有限会社○○」から「株式会社○○」に変更したうえで、①有限会社の解散登記と②有限会社から移行して株式会社を設立した旨の登記を法務局に申請します。野口事務所ではこれらに必要な書類の作成から法務局での手続きまで、全面的にお手伝いさせて頂きます。

Q3.株式会社の設立時、法務局に届ける印鑑はどのようなものでもよろしいですか?

法務局に提出する会社代表者の印鑑の大きさは、辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされています。また、印鑑は照合に適するものでなければならないとされています。要するにあまり小さすぎたり大きすぎたりするハンコ・古くなって印影がはっきりうつらないものや欠けたハンコは駄目だということです。

Q4.取締役の任期が満了しましたが、直ちに取締役全員が再度選任されたような場合であっても、取締役の変更登記の申請は必要ですか?

取締役が任期満了により退任し、時間的間隔を置かずに再任されたような場合(登記実務上「重任」といいます。)にも、変更の登記が必要となります。
一見「同じ人が続けるんだから何もしなくていい」と考えがちですが、登記は必要です、ご注意下さい。

Q5.株式会社の取締役及び監査役の任期は何年ですか?

取締役の任期は、原則として2年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(委員会設置会社を除く。)については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます。
また、監査役の任期は、原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます。

Q6.取締役1人でも会社は作れますか?

取締役1人からでも設立することは可能です。
株式譲渡制限会社では監査役を置く必要もありません。
ちなみに出資者も1人で大丈夫ですので、1人で出資し取締役も兼ねるということも可能です。
野口事務所ではこれらに必要な書類の作成から法務局での手続きまで、全面的にお手伝いさせて頂きます。

※一般の方にもわかりやすいように、法律用語等あえて簡略化したりアバウトに記載している場合があります。

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