Q1.借金の返済が苦しくなってきたのですが・・
借金の返済が苦しくなってきたら、すぐに近くの司法書士に相談してください。借金の額、収入、生活状況、家族構成などを考慮したうえで、解決策をご提案します。どんなに困難複雑に思える借金問題でもきっと解決方法はあるはずです。 「いつも頭の片隅に借金の事がある」「何も知らない家族の顔を見ると辛い」など一人で抱え込まずに、まずは相談してみることです。 相談すれば、それだけでも気分的に楽になると思います。
借金の返済が苦しくなってきたら、すぐに近くの司法書士に相談してください。借金の額、収入、生活状況、家族構成などを考慮したうえで、解決策をご提案します。どんなに困難複雑に思える借金問題でもきっと解決方法はあるはずです。 「いつも頭の片隅に借金の事がある」「何も知らない家族の顔を見ると辛い」など一人で抱え込まずに、まずは相談してみることです。 相談すれば、それだけでも気分的に楽になると思います。
大きく分ければ「自己破産」「個人再生」「任意整理」といった方法によります。
相談を受けると”債務整理診断カルテ”をつくり依頼者に最適な方法を選択します。
一般的にはまず「任意整理」の可能性を探り、難しいようであれば「自己破産」を、マイホームがある場合などは「個人再生」手続きを選択します。
破産宣告と免責決定が出ると、原則として債務は返済する必要がなくなります。
(1)破産しても、戸籍に記載されることはありません
(2)破産しても、破産を理由に解雇されることは一部の職種を除きありません
(3)破産しても、選挙権が無くなる事もありません
(4)破産しても、子供の就職や結婚にが不利になることはありません
(5)破産しても、親や兄弟に請求が行くこともありません(保証人になっている場合を除く)
(6)破産しても、家財道具まで取られることはありません(高価な財産は除く)
(7)マイカーなどは金額、必要性などによります。あまりに高価な車を所持している場合を除くと、そのまま乗り続ける事が可能なケースが多々あります
厳密には破産宣告を受けただけでは借金はゼロになりません。
「免責」決定を受けて初めて借金はゼロになるのです。
もちろん破産手続きをとる以上はこの「免責」を受けることを目標とし、破産の申立てと同時に免責の申立てもおこないます。
全ての債務者が「免責」されるかというと、中には免責されないケースもあります。
免責されない可能性があるケース
・破産申立てにあたり、財産を隠したり、裁判所に嘘の報告をした場合
・一部の債権者にだけ偏って返済した場合(偏波弁済)
・借金の原因が著しい浪費やギャンブルによる場合
・その他債権者を害する行為をしていた場合など
免責されない可能性がある場合でも、絶対に免責されないものではありません。
司法書士とよく相談して方針を決定しましょう。
(※相談する司法書士には必ず本当の事を話してください)
相談に来られた事実やその内容について、秘密保持義務により司法書士が他人に話すことはありません。そして手続きを行った結果についても基本的に他人に知られることはありません。破産宣告を受けると「官報」という国が発行する新聞に掲載されますが、この「官報」を定期的に読んでいる一般人は殆どいないと思われるため、これを見て知られるということもあまり無いでしょう。ただし、
①借入先に知人や勤務先、地元の企業などがいる場合、そちらには通知が行きますので知られることになります。
②破産の申し立てをする中で家計に関する資料を裁判所に提出する必要がある場合、同居人(妻や夫等)には協力してもらう必要がある場合があります、またご自身の勤務先から証明書を発行してもらう場合もありますので、その場合は勤務先に協力してもらうため手続の事を話す必要が出てきます。
破産(免責)すると借金は支払わなくてもよくなります。その結果、あなたに保証人がいる場合には保証人が支払いをする事になります。
しかし、家族や兄弟というだけではあなたの代わりに支払う義務は発生しません。
自己破産をした場合、他人の財産を扱うような仕事(例えば保険外交員や警備員などの一定の職業)には就くことが出来なくなります(手続の間だけです)。
しかし、一般の会社員については自己破産をしても仕事を辞める必要はありませんし、破産したことを理由に解雇されることもありません。これは公務員についても同様です。
自己破産等債務整理の手続をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとしてあなたの情報が登録されてしまいます。取り扱う信用情報機関によって多少の違いがありますが、5年から長いもので10年くらいこのデータは残されます。
ブラックリストに登録されるとその期間は、銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社にカードの発行を申し込んでも「審査に通りませんでした」と言われ、断られることがあるかもしれません。但し、預金をしたり、公共料金の引き落としまでが出来なくなるわけではありません。
養育費は、自己破産や個人再生を行っても免除・減額されません。養育費を受け取る子供の生活を守ることに法律は重きをおいているからです。
しかし養育費が払えるように他の問題を解決することが法的に可能かもしれませんし、養育費減額の調停申立という手続もあります。ご相談下さい。
「膨らんだ借金を当社の低金利の借入で一本化して借金問題を解決しましょう」といったキャッチフレーズですが、銀行等の金融機関であれば問題ないプランもあると思いますが、チラシやメール等で勧誘してくるのは詐欺(サギ)に近い業者が多く含まれています。これに申し込むと証拠金や保証金などの名目で先にお金を振り込むように指示され、そして振り込んでも一切融資してもらえず、最初に振り込んだ保証金も返還されないケースが大半です。また、実際に融資に応じてくれる場合でも、広告の条件とは違ってかなりの高金利だったといったケースが多く、厳しい状況がさらに悪化してしまうことになりかねません。くれぐれもご注意ください。
遠方の方についてもメールや電話などにより相談をお請け致しております。
ただし契約をする場合には面談をさせていただく必要があります。
事情によっては当方が出張することも出来ますが、依頼者の地元の司法書士会や弁護士会を紹介することも出来ます。
※一般の方にもわかりやすいように、法律用語等あえて簡略化したりアバウトに記載している場合があります。