2024年06月12日
【コラム】遺言書を残すべき人

最近は「遺言を残したい」というご相談が増えています

勿論、遺言は、ご本人が亡くなった後、相続人間での争いを未然に防いだり、故人の想いを相続人にしっかり伝えるためにも非常に有効な手段であり、基本的にはどなたにとっても作成をお勧めしているのですが、特に、遺言をしておいた方が良いと思うケースを4つご紹介させていただきます。
 
(1)【相続人相互の関係性があまり良くない】
将来相続人となる予定の子供達が不仲である、相続人間の交流がない、若しくは、相続人の中に連絡が付かない人がいる・・・・・このような場合には、相続発生後(死後)に話し合いが出来ず、預金の出金もできない、不動産の名義変更もできない、その結果、折角残した遺産が手つかずのまま放置されるという事が起こりかねません。
 
 
(2)【再婚した人で先妻との間に子供がいる】
離婚した先妻は相続人にはなりませんが、先妻との間の子供は離婚しても子供ですので、相続人になります。遺言を残さず死亡すると、残された今の奥さんや今の奥さんとの間にできた子供たちは、普段全く交流の無い先妻との間の子供にハンコを貰いに行く必要が出てきます
 
 
(3)【子供のいない夫婦】
子供のいない夫婦の一方が死亡すると、その死亡した人の兄弟が相続人として登場します。残された妻(夫)は、夫婦で築き上げてきた財産、例えば自宅の名義変更や、預金を出金するのにも、亡くなった配偶者の兄妹の協力が無いと進められません。
 
 
(4)【会社を経営している】
会社(株式会社等)を経営している場合で、父親が株式を持っているようなケースでも、父親死亡後に、相続人間で株の帰属について揉めてしまう事が考えられます。「揉める」までいかなくても、中々ハンコがもらえないという事はよく目にします。
そしてそのハンコがもらえない間は、会社の運営が事実上ストップしてしまう事も起こりうるのです。事業の安定した運営の為、従業員の為にも、遺言をしておくことをお勧めします。


もし(1)~(4)に当てはまるような場合は、早めに司法書士に相談ください


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