2023年10月01日
【コラム】突然昔の借金の督促が来た方へ

 貸金業者や債権回収業者から突然、放置していた過去の借金について請求が来たという相談を多数受けています。しかも、延滞金が加算され、請求が高額に膨れ上がっているケースが大半です。そして、請求書(督促状)には「至急連絡ください」と書いてあり、中には分割弁済や減額にも応じますから「とにかく連絡ください」と大きな文字で強調して書いてあったりもします。
 
 でも、業者に連絡するのは少し待ってください。その請求、本当に返す必要があるのでしょうか?
 
 借金にも時効があり、原則として、最後の支払いから5年以上過ぎている場合、後で説明する「時効援用」の手続を取ることで返済しなくてもよくなるケースがあります。
 
 ところが、せっかく時効期間の5年が経過していても、業者に連絡をして、分割払いの合意や、減額して支払う旨の合意をしてしまうと、時効を援用できなくなってしまう事があるのです。
 
 時効というのは少し厄介な制度で、時効期間の5年を経過していても「時効援用」といって、債権者に「時効になっているから払いませんよ!」と伝えないと駄目なのです。逆に、時効援用する前に、借金の支払い義務を認めるような、例えば、弁済することを前提とした「ちょっとまけてよ」や「分割にしてよ」といった交渉は、せっかく時効期間が経過した借金を復活させるような効果を生んでしまいます(時効更新)
 
 ですから、業者に連絡する前に、司法書士にご相談ください。
 


 
(注)一部の債権者との間では時効期間が10年になる場合があります、過去に判決をとられていたりする場合も同様です。


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