2022年11月25日
【お知らせ】役員変更登記はお済みですか?

12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対して、10月半ばに、法務局から休眠会社整理についての通知書が発送されています。
この通知書が届いた会社・法人は、12月13(火)までに、必要な登記申請または事業を廃止していない旨の届出をしなければ、法律により「解散」したものとみなされ、解散登記がされてしまいますので、ご注意下さい。

また、登記事項に変更があった(役員の再任も含む)が、登記申請をしていない場合も、登記申請期限を経過してしまうと過料(罰則金)が科されることとなりますので、注意が必要です。

役員変更登記に関するお問い合わせは、野口泰嗣司法書士事務所に、お気軽にお問い合わせください



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