不動産登記Q&A

Q1.なぜ、登記する必要があるのですか?

不動産を購入したとき「登記」をすることになります。「登記」とは簡単に言えば法務局にある登記簿に「この不動産は~さんの物です」と登録するということです。

登記をするかしないかは本人の自由です。
登記をしなければならないといった規則はありません(注1)

では何故、高い費用を払って登記をするのでしょうか?
(時間のある方、これから法律を勉強しようという方は一度民法176条、177条あたりを読んでみてください)
登記をしなくても、売ります買いますという売買契約を結んで代金を支払えば、その不動産は自分の物にはなります。
しかし登記をしなければ第三者に対抗できないのです。

第三者に対抗できないとは
例えば、不動産を所有しているAがその不動産を欲しがっているBさんに売ってやるといって売買契約を締結し代金を受け取ったとします。Bさんは契約もしたし、代金も支払ったのでこの不動産は自分の物になったと思っています。
ところがAは悪い人でした。何も知らないCさんにもこの話を持ちかけていたのです。つまりAは同じ不動産をBさんにもCさんにも売ってやるといって代金を受け取っていたのです。そしてCさんは登記をしていました。

この場合、不動産は誰のものになるのでしょう?
結論から申し上げるとこの不動産はCさんのものになるのです。
先に契約を結んでお金まで支払っているBさんのものではなく、先に登記をしたCさんのものになるのです。これが登記の対抗力という効力です。もちろんAは詐欺罪などで警察のお世話になる可能性が高いことはいうまでもありませんし、Bさんは自分の物にならなかったのですからAに対しお金を返せと言うことは出来ます。しかし、Aのような悪い人がすんなりお金を返すかどうかは非常に疑問です。

不動産は非常に高価な財産です。一般の方にとって不動産を購入するということは一生に何度もあるということではありません。不動産を確実に自分の物にするためにも登記という制度のことを是非覚えていてください。

(注1)相続登記(R6~)・表示登記等一部の登記に関しては登記義務があります。

Q2.不動産売買や贈与による名義変更をするのに必要な書類を教えてください。

売買を原因として不動産の名義を変更する為には売主買主それぞれご用意いただきたい書類があります。

<売主>
・権利証または登記識別情報(昔は登記済権利証と言いましたが現在は登記識別情報といいます)
・印鑑証明書(3ヶ月以内のものに限ります)
・登記簿の住所氏名と現在の住所氏名が変わっている場合はそれが分かる書類(住民票・戸籍など)
<買主>
・住民票(取得する不動産の所在地に住所を移す場合は移転後の住民票をご用意下さい)

とりあえず以上の書類をご用意下さい。住民票・戸籍などは御依頼頂ければ司法書士が代わりに取得することも可能です。またこれら以外にも必要な書類がある場合もありますが、ケースバイケースですのでご不明な点は御問い合わせ下さい。

Q3.書類がそろっていれば本人に会わずに所有権移転登記をしてもらえますか?

仮に登記に必要な書類が全て御手元に揃っていたとしても、売主や買主に直接司法書士がお会いして本人確認・意思確認等をする必要があります。
どうしても取引当日にお越し頂けない場合は、別の日に前もって面談する御時間をお取りいたします。
また、司法書士がご自宅や入院先までお伺いする事も可能ですのでご相談下さい。

Q4.住宅ローンを完済しました、家に付けられていた銀行の担保(抵当権)はいつ抜けるのですか?

ローンを完済しただけで自動的に登記簿から担保は消えません。ローンを完済したら金融機関から担保を抜く為に必要な書類を預って司法書士にご依頼ください。
司法書士があなたに代って法務局で銀行の担保を抹消する手続を行ないます。
なお、ローンを完済したのに担保を抹消しないまま長期間放置すると、予想外の手間と時間がかかる場合がありますので、ご注意下さい。

Q5.権利証を失くしてしまいました、再発行してもらえますか?

権利証(最近では登記識別情報と言います)には再発行と言う制度がありません。
しかし、権利証を紛失する事はありえることで、権利証を失くしたからといって権利が無くなったり登記が出来ないということでもありません。
この場合、司法書士がご本人様と十分時間をかけて面談し、また各種資料を調査したうえで「本人確認情報」という書面を作成し、これを登記申請時に権利証に代えて添付することにより、登記は受理されるようになります(その分の費用が発生します)。

Q6.不動産が遠方にあります、登記を依頼できますか?

不動産が遠方にあっても全く問題ありません。
特に最近は登記の申請をインターネットや郵送で行ないますので、遠方でも特別に手間がかかったり時間がかかるということもありません。

Q7.夫婦で不動産を購入する場合、持分は何を基準に決めるのですか?

不動産を夫婦や親子など複数で購したり新築したりする場合、登記時に持分を記載することになります。一般的にはそれぞれが負担する金銭の額に合わせた割合で持分を決定するのが原則です。勿論負担額の割合と大きく異なる割合で登記をすることも自由ですが、差額分について贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があるようですので注意が必要です。
なお、負担する額とは、銀行からの借入額(返済額)だけでなく手持ち資金等も含んだ物件取得のために負担した総額のことです。

※一般の方にもわかりやすいように、法律用語等あえて簡略化したりアバウトに記載している場合があります。

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