Q1.なぜ、登記する必要があるのですか?
不動産を購入したとき「登記」をすることになります。「登記」とは簡単に言えば法務局にある登記簿に「この不動産は~さんの物です」と登録するということです。
登記をするかしないかは本人の自由です。
登記をしなければならないといった規則はありません(注1)
では何故、高い費用を払って登記をするのでしょうか?
(時間のある方、これから法律を勉強しようという方は一度民法176条、177条あたりを読んでみてください)
登記をしなくても、売ります買いますという売買契約を結んで代金を支払えば、その不動産は自分の物にはなります。
しかし登記をしなければ第三者に対抗できないのです。
第三者に対抗できないとは
例えば、不動産を所有しているAがその不動産を欲しがっているBさんに売ってやるといって売買契約を締結し代金を受け取ったとします。Bさんは契約もしたし、代金も支払ったのでこの不動産は自分の物になったと思っています。
ところがAは悪い人でした。何も知らないCさんにもこの話を持ちかけていたのです。つまりAは同じ不動産をBさんにもCさんにも売ってやるといって代金を受け取っていたのです。そしてCさんは登記をしていました。
この場合、不動産は誰のものになるのでしょう?
結論から申し上げるとこの不動産はCさんのものになるのです。
先に契約を結んでお金まで支払っているBさんのものではなく、先に登記をしたCさんのものになるのです。これが登記の対抗力という効力です。もちろんAは詐欺罪などで警察のお世話になる可能性が高いことはいうまでもありませんし、Bさんは自分の物にならなかったのですからAに対しお金を返せと言うことは出来ます。しかし、Aのような悪い人がすんなりお金を返すかどうかは非常に疑問です。
不動産は非常に高価な財産です。一般の方にとって不動産を購入するということは一生に何度もあるということではありません。不動産を確実に自分の物にするためにも登記という制度のことを是非覚えていてください。
(注1)相続登記(R6~)・表示登記等一部の登記に関しては登記義務があります。